施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事などの介護生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。 |
【対象】
①生活介護を受けている者であって障害程度区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
②自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練など」)を受ける者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練などを受けることが困難なもの。
③就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分が区分4
(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
ア 法の施行後に旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧受給者)
イ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
ウ 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
エ 新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせについては、障害程度区分1以上の者)