障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事などの介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要する者につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除などの家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要な援助 |
対象】
地域の入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
①障害程度区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
②年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)
以上である者
③生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、特定指定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な時に、市町村の判断で認められた者
ア、法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設を含む)の利用者(特定旧法受給者)
イ、法施行後に旧法施設に入所し、継続している者
ウ、平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
エ、新規の入所希望者(障害程度区分1以上の者)