■短期入所
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者などにつき、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援 |
【対象】
①障害程度区分が区分1以上である、障害者
②障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
■日中一時支援
障害をお持ちの方がご家族などの都合により、一時的に利用をしたい方へ支援を行っています。 ご利用は日帰りです。 |
【利用案内】
ご利用には狭山市が発行する「地域生活支援事業受給者証」受給の手続きと、 日中一時支援の支給量の決定が必要になります。 お持ちでない方は、狭山市の福祉課窓口に支給についてご相談されるか、 当施設にご連絡ください。