通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援 |
【対象】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などあって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
(具体的には次のような例)
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
③①,②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
④①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した者(平成27年3月31日まで)
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